[1798]  近所の住人
06/17 21:51
公然わいせつ罪

不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪。刑法174条に定められ、罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料とされている。強制わいせつと強姦(ごうかん)の罪が、個人の自由と尊厳を保護しているのに対し、公然わいせつ罪は、社会の性的道徳秩序の維持を目的とし、「被害者なき犯罪」とも呼ばれる。

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