菊地弁護士: 「デマを発信した人も、“拡散した人”も偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。インタビューにお答えいただいた方がおっしゃっていた通り、まさしく『風説の流布』なんです。そういう偽の情報を流して(偽計)、警察や消防、鉄道会社などの業務を妨害するという犯罪です。発信した人、絶対にそういうことはやらないでください。また拡散した人のほうもいわば共犯。一緒になってやっているということですから、同じような罪です。現にそういうことで立件されたという例が過去にありますので」
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「デマを発信した人も、“拡散した人”も偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。インタビューにお答えいただいた方がおっしゃっていた通り、まさしく『風説の流布』なんです。そういう偽の情報を流して(偽計)、警察や消防、鉄道会社などの業務を妨害するという犯罪です。発信した人、絶対にそういうことはやらないでください。また拡散した人のほうもいわば共犯。一緒になってやっているということですから、同じような罪です。現にそういうことで立件されたという例が過去にありますので」