電子計算機損壊等業務妨害罪/威力業務妨害罪

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(電子計算機損壊等業務妨害)
第234条の2
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
  • [5] 匿名さん 2019/09/16 11:01

    ついでに
    私の露出写真が悪用されましたので
    警察署に《著作権侵害》の被害届けを
    出します。
    文句がある人は
    熱田神宮公園近辺の
    伏見通り側
    ピザ屋があるマンション
    4階角部屋まで
    写真を撮りに来て下さい。
    PC イイネ! 返信
  • [4] 匿名さん 2019/09/16 02:24

    ≫3

    いえいえ、そもそも犯罪の構成要件に該当しているの?
    PC イイネ! 返信
  • [3] 匿名さん 2019/09/16 02:10

    その辺で止めとかないと、執行猶予は付かないよ
    iPhone イイネ! 返信
  • [2] 匿名さん 2019/09/16 02:09

    お経のことですかねえ?該当しますかねえ?
    損害賠償は大丈夫だと思いますが。。。
    PC イイネ! 返信
  • [1] 匿名さん 2019/09/16 00:20

    広告収入など損害賠償も請求されます
    PC イイネ! 返信