[106]  しんごの庇護ではありません。私もしんごは嫌いです。
09/13 08:39
【器物損壊罪】

器物損壊罪は、刑法261条によって「他人の物を損壊し、又は傷害した者」を対象とした犯罪です。
器物損壊罪で有罪となったときの法定刑は「3年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」もしくは
「科料(かりょう)」に処するとされています。


人の物を壊してしまったり、傷つけてしまうと、単に弁償する責任が生じるだけでなく、
器物損壊罪という犯罪となってしまう可能性もあります。器物損壊は、破損が生じなくとも
当てはまる場合もあれば、破損しても犯罪とならない場合もあります。

器物損壊における「損壊」とは、単にその物を破損させるという意味にとどまらず、
その物の価値を低下させる行為を広く指します。また、物理的な損壊だけでなく、
心理的に使用できなくなれば、器物損壊と言えるのです。
例えば、飲食店の食器に放尿するといった行為では、綺麗に洗浄することで物理的には
価値をとどめますが、誰もが使いたがらないため、器物損壊罪が認められています。
また、外壁への落書きに関しても、「見栄え」という価値を損ねているため、
器物損壊罪となり得ます。建物などに対する過剰な落書きは、建造物損壊罪という
より重い罪となる場合もあります。

「傷害」とは、一般的には人に対して怪我や精神疾患を負わせることを言いますが、器物損壊罪では動物、主にペットを対象にしています。
他人の飼っている犬や猫、鳥を傷つける行為は器物損壊罪となります。
また、「損壊」と同様に、「傷害」においても「価値の低下」が考慮されます。
例えば、鳥かごで飼育している鳥や、池の鯉を逃がす行為も「傷害」となるのです。

このように器物損壊とは広い意味を持ち、様々な行為が犯罪となり得ます。
一方で、器物損壊罪が成立するためには、その行為が故意に(わざと)行われている必要があります。
つまり、加害者が意図的に行った行為の結果ではなく、転んだ拍子に物を壊してしまったような過失(誤り)が
あった場合には、器物損壊が起きていなければ犯罪とはならないのです。
もっとも、犯罪として刑事責任を負うことはありませんが、物を壊している以上、弁償はしなければなりません。

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