[173]  匿名さん
06/04 19:09
>>170

私も過去に参加しました元弁護士で現在市役所の役員、残念ながら法律には触れてませんね、まず第1に私有地でのプレイでした(公然わいせつ罪にはなりません)
第2に複数プレイではありません、それも同上同様になります、
第3に実際に長くいたガソリン代やシーツクリーニング代飲みの支払いでした、それは営利や売春の罪にはなりません、分かりやすく説明しますと、友達をドライブに連れていきガソリン代を支払って貰ってるのと法律的には変わりません、
他にも最初は、監視で行きましたが全く問題ない活動でした、以上アンチ用サポートでした

イイネ!(2) 2201117TL
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