[2114]
匿名さん
03/15 08:06
確かにご指摘の通りで風営法の中で、
これが「性風俗関連特殊営業」に
あたるかどうかで司法の判断が分かれます。
それを前提にしなければ、
これもご指摘の通りに風営法そのものは、
異性を相手にすることを前提にしていない。
ということも言えてしまいます。
性風俗関連特殊営業という営業形態の多くが、
「異性の客」という修飾語のつく営業形態です。
それが「異性だ」と主張される根拠だと思います。
反対に「男と女」という規定はされていない
という主張は、この風営法の適応は
なにも性風俗関連特殊営業に限ったことではないですから、
全く根拠を欠いた指摘だとも言い難いところはあります。
広義の風俗営業の中にはパチンコ店など人の射幸心を
そそるおそれのある遊戯店なども含みます。
これもご指摘の通り、この法律も古いもので、
喫茶店営業も含みます。(昔流にいうところのカフェーです)
なのでこうした業態が刑法でいうところの「わいせつな行為」が
行われている要素はないか、というところは問われます。
それが「異性」であるとかは関係ないとされる根拠に
なり得るかもしれません。
どちらも法解釈の問題ですので、どちらの主張も間違ってはいません。
問題点はこの店舗の営業の仕方が「法的に問題がないか」を
追求しなければならなくなったときに、どちらの解釈を採用するか、
というところがポイントになるのです。
ですのでこのお店の判断で「この行為は問題があるぞ」と、
判断されるかどうかが重要になってきます。
長文で失礼いたしました。
イイネ!
PC
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