[2117]
匿名さん
03/15 08:31
要約すると…
問題点はこの店舗の営業の仕方が「法的に問題がないか」を
追求しなければならなくなったとき
ここが大事なんです。
言い方を変えれば、このお店が「迷惑行為だ」として、
法的な問題点を追及しなければならなくなったときに、
「どう問題なのか?」を判断する基準の一つが風営法です。
その時の解釈として性風俗関連特殊営業を判断根拠にするのは、
難しいかもしれないといえます。「異性」ではないからです。
ただし風営法上の「わいせつ行為」ではないといえるかは
なんとも言えません。
ポイントはお店にとって、あるいはお客さんにとって
「迷惑行為」にあたっているかどうかがスタートです。
イイネ!
PC
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