[71]
匿名さん
10/23 08:55
性病を故意に感染させる行為は、傷害罪に該当する可能性があります。
傷害罪とは、他人の生理的機能を害する行為を指し、性交渉を通じて性病を移す行為も含まれます。
性病を移す行為が傷害罪に該当するためには、行為者に性病を移すことの「故意」が必要です。
故意とは、犯罪事実の認識・認容を意味し、確定的でなく未必的なものでも足りると解されています。
性病は、性行為以外でも感染する可能性があります。
他人の唾液やせき・くしゃみのしぶきなどが口や目に入ること
消毒処置が不十分なままでのピアスの穴あけや、刺青の刺入
オーラルセックス(口腔性交)
性病にかかった場合は、病院や保健所に相談しましょう。
イイネ!(1) iPhone
[編集] [削除]
親スレッド
管理